国際PL紛争



企業側から

PL法は、製造物の欠陥より損害が生じた場合に、製造者等に責任を負わせる法律ですが、ここでいう欠陥とは、一般的に、製造上の欠陥、設計上の欠陥、警告・表示上の欠陥という3つの類型に分かれます。

製造企業は、その製造物に上記欠陥が認められ、それにより損害が発生した場合には、故意・過失を問わず、損害賠償義務を負うことになります(無過失責任)。
また、PL法に規定されている義務ではありませんが、消費者に出回った製造物について、欠陥がある可能性があることが判明した場合には、企業イメージを保護すべく、自主回収やお詫びの広告等の措置をとらなければならなくなることも考えられます。

当事務所では、企業のお客様に対し、製造物の欠陥の有無等についての法的なアドバイス、欠陥が認められる製造物の自主回収・謝罪広告等についての法的なアドバイス、PL法関係の損害賠償請求訴訟の代理等、製造物責任関係について総合的な法的サービスを行っております。

消費者側から

製造物の欠陥により消費者が被害を被った場合、消費者が製造者に損害賠償請求をするためには、

1. 製品に欠陥があること
2. 損害が生じたこと
3. 損害が製品の欠陥により生じたこと(因果関係)

を、立証する必要があります。

このような立証を法律家・専門家の手を借りずに、自分だけで行うことは困難な場合が多いでしょう。
当事務所では、製造物の欠陥により被害を被ったお客様に対しても、積極的にお手伝いさせていただきます。


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