大阪市の弁護士で国際紛争解決に強い弁護士!|小原・古川法律特許事務所
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知財紛争

知的財産
知的財産のイメージ写真

今日、知的財産権の重要性が広く認められています。政府も「知的財産立国」を目指した政策を鮮明に打ち出しており、知的財産権の重要性は高まるばかりです。当事務所は、知的財産権が脚光を浴びる前からその重要性に着目し、知的財産権に関する事件を主要業務分野の一つとして、長年取り組んでまいりました。そのような豊富な経験を踏まえ、皆様に最善のサービスを提供してまいります。
なお、以下では当事務所でよく扱う知的財産権業務の一部を紹介しておりますが、それ以外にも、ノウハウ・秘密情報に関する相談等、知的財産権に関するあらゆる相談について、知的財産権に通じた弁護士が対処いたします。

不正競争防止法

相手方の行っている行為が、明らかにフェアではないが、特許法や著作権法などの知的財産権について定められた法律に違反しているとはいえない場合であっても、不正競争防止法違反で相手方の行為を法的に追及していくことが可能な場合があります。たとえば、特許・実用新案・意匠のいずれにも保護されていない自社の商品を販売していたが、その商品と全く同じ模倣品を第三者が販売したような場合には、不正競争防止法違反でその第三者に対し、一定の期間の販売の差止や損害賠償請求をできる場合があります。
不正競争防止法には、上記の例以外にも様々な類型の行為が「不正競争」として規制されております。当事務所では、不正競争防止法に関する案件も数多く手がけておりますので、お気軽にご相談下さい。

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